設立する会社の取締役事項の決定

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設立する会社の取締役事項の決定


G. 会社取締役事項を決定してください。

前頁Fで株式譲渡制限会社の設定をしましたので、取締役会を設置しない場合、取締役は1名以上でOKとなり、監査役の設置も任意となります。下記の一覧表を参考にしてください。 ここでは、取締役会監査役は設置しない形式で設定をおこないます。

取締役会を設置しない場合、重要事項の決定は株主総会によって決議することになり、株主総会は会社法及び定款に定めた事項に限らず、強行規定に反しない限り、いかなる事項についても決議できる権限を持つことになります。

◆ ポイント
取締役の設定概要次のとおりです。(取締役会を設置しない場合)

○ 株式譲渡制限会社は1名以上の取締役を定めることになっています。
取締役1名のみ定めた場合、その取締役が自動的に代表取締役となります。
取締役を2人以上定める場合、その中で1名を代表取締役にすることができます。
取締役を2人以上定める場合で、代表取締役を定めない場合は各取締役代表取締役となります。

決定した会社の取締役について次の事項を記載してください。
取締役の人数(1名以上)
取締役の住所と氏名(印鑑証明書に記載されている住所氏名事項)

取締役の人数を記載してください。

>> 取締役の人数 【 名】
(例) 1名

取締役の住所と氏名を印鑑証明書に表示されているとおりに記載してください。
>> 取締役1.
住所 【
(例) 福岡市中央区大名一丁目○○番○○-1005号

氏名 【
(例) 福岡太郎

>> 取締役2. (取締役が2名の場合のみ記載)
住所 【
(例) 福岡市中央区大名一丁目○○番○○-1005号

氏名 【
(例) 福岡太郎

>> 代表取締役氏名 【
(例) 福岡太郎

>> 取締役会は 【 設置しない 】

>> 監査役及び会計参与は 【 設置しない 】

◆ ポイント
発起人となる方、取締役となる方は、この事前準備の前に、住民票のある市町村区の役所で「個人の印鑑証明」を用意してください。各人の印鑑証明の必要部数は、発起人として各人1通、取締役として各人1通です。 発起人兼取締役になる方は、2通必要ということになります。

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