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福岡法務局に行く


A. 福岡法務局へ行きましょう。

あなたが、本店を置こうとする市町村(行政区画を含む)を管轄する法務局に行って、「目的適格判定依頼」をする作業をおこないます。どこの法務局・支局・出張所に行ったらよいのか?法務局には、設立しようとする会社の本店の所在地によって管轄が決まっています。

下記の福岡法務局管轄地図で確認してください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/static/click_map01.html

【 事前準備編 】のC.で設定した目的について、管轄福岡法務局の窓口で「目的の判定依頼とお願いします」と伝えて、判定方法を聞いてその指示に従ってください。福岡法務局本局の場合、備付の「目的判定表」2枚に目的内容を記載して提出するのですが、2枚書くのは面倒なので、1枚書いてコピーをとる方法が良いでしょう。

また、【 事前準備編 】のC. で「会社の目的の適否判定事例集」から採用した表示目的事例のページのコピーは、その判定表の1枚にホッチキス留めしてください。これを福岡法務局本局へ行き、窓口カウンターの目的判定依頼箱に裏返して置いて下さい。これが目的判定依頼です。2日後にもう一度法務局へ行き、目的判定済箱の中から、自分の依頼した用紙を探してください。それは自由に持ち帰ってOKです。

回収した判定表に赤ペンでの訂正個所があり、「目的として否」の記載あれば、正面に座っている担当者の方に、その訂正個所の指摘について、どのように訂正すればOKなのかを聞いて、その場でOKがもらえるように修正して、目的記載内容を確定させましょう。回収した判定表に「目的として可」の所に判定した登記官の印が押してあれば、これでOKです。

この判定表は、登記申請書に添付することになりますので、無くさないようにしてください。 また、定款目的の部分は、この目的判定済表のとおりに記載してください。訂正された部分は訂正されたとおりに記載を変更する必要があります。

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